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贈与税:ぞうよぜい

贈与を受けた財産に対してかかる税。1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額をもとに贈与税額を計算する暦年課税と、贈与を受けたときに、特別控除額および一定の税率で贈与税を計算し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算する相続時精算課税がある。