J-FLEC認定アドバイザーになるには

日本の金融リテラシー向上に貢献する人材
「J-FLEC認定アドバイザー」を募集しています!

目次

1. 「J-FLEC認定アドバイザー」とは?
2. 「J-FLEC認定アドバイザー」になるまでの手順
3. 「J-FLEC認定アドバイザー」の募集要項
4. FAQ(よくあるご質問)
5. お申し込みフォーム

1.「J-FLEC認定アドバイザー」とは?

J-FLECでは、J-FLECが定める認定要件に合致し所定の審査を通過した個人を、「J-FLEC認定アドバイザー」(一定の中立性を有する顧客の立場に立ったアドバイザー)として認定・公表しています。

  • J-FLEC認定アドバイザーは、家計管理、生活設計、NISA・iDeCo等の資産形成支援制度、金融商品・サービス、消費生活相談等についてアドバイスを行う者です。
  • J-FLECは、J-FLEC認定アドバイザーの氏名のほか、個人がアドバイスを依頼する際に参考となる情報(保有資格、経歴、得意分野、報酬の目安、自己PR、実際にアドバイスを受けた個人からの評価等)を公表しています。

J-FLEC認定アドバイザーになる4つのメリット

  • 称号の利用

    ご自身の相談業務等において、「J-FLEC認定アドバイザー」の称号を利用できます。

  • 割引クーポンの利用

    「J-FLECはじめてのマネープラン」割引クーポンの対象事業者(ご自身の有料相談において割引クーポンを利用することが可能)になることができます。

    • 割引クーポンの対象事業者になるには、所定の手続きを経る必要があります。

所定の審査に合格すると
J-FLEC講師・J-FLEC相談員としても
活躍できます

  • J-FLEC講師

    J-FLECの講師派遣(出張授業)、セミナー等において講師を担うことができます。

  • J-FLEC相談員

    「J-FLECはじめてのマネープラン」無料体験(対面、オンライン相談および電話相談)において相談員を担うことができます。

    • J-FLECの事務所内での業務のため、首都圏にお住まいの方が対象です。
  • J-FLEC講師及びJ-FLEC相談員に登録された場合には、業務委託契約を締結のうえ、当該契約に基づき報酬をお支払いします。

2.「J-FLEC認定アドバイザー」になるまでの手順

  • お申し込み

    募集要項を確認のうえ、お申し込みフォームから申請をお願いします。

  • 書類・面接審査

    J-FLEC による書類審査に合格した方へ、面接審査をご案内します。

  • 研修受講
    プロフィール提出

    面接審査に合格した方には、指定された研修の受講と、公開用プロフィールの提出をお願いします。

  • ホームページ掲載

    ホームページにプロフィールが掲載されます。プロフィールの掲載をもってJ-FLEC認定アドバイザーに認定となります。

3.「J-FLEC認定アドバイザー」の募集要項

チェック!

以下の認定要件、資格等及び一定の業務経験、行為基準を必ずご確認ください。

募集要項

認定要件

1.次のいずれにも該当しないこと

  • 金融商品の組成・販売等を行う金融機関等に所属している(注1、2)
  • 金融商品の組成・販売等を行う金融機関等から、顧客に対するアドバイスの信頼性・公正性に影響を及ぼし得ると考えられる報酬を得ている(注3)

2.家計管理、生活設計、NISA・iDeCo等の資産形成支援制度、金融商品・サービス、消費生活相談等に関するアドバイスを提供するために有益な資格(CFP®、AFP、FP技能検定(2級以上)、外務員(1種)、弁護士等の士業、消費生活相談員など)及び一定の業務経験(原則として当該資格に関するもの)を有すること

3.法令諸規則違反等による、刑事罰、処分その他の措置を受けていないこと(注4)

4.反社会的勢力ではないこと

5.その他、金融経済教育推進機構が不適当と認めた者でないこと

注釈を見る

(注1)
「金融商品の組成・販売等を行う金融機関等」(以下、「金融機関等」という。)とは、以下を指す。

  • 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第3条第3項に規定する「金融商品販売業者等」
  • 金融商品取引法第28条第3項に規定する「投資助言・代理業」を行う者のうち同項第2号に規定する「投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介」を行う者、第4項に規定する「投資運用業」を行う者
  • 貸金業法第2条第2項に規定する「貸金業者」
  • 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する「宅地建物取引業者」
  • 上記に列記した事業者のグループ会社(親会社、子会社、関連会社、親会社の子会社及び親会社の関連会社を総称していう。)

(注2)
「金融機関等に所属している」とは、金融機関等に役職員(非常勤職員等を含め雇用形態は問わない)として勤務していることまたは自身でこれらの事業を営んでいることを指す。

(注3)
「顧客に対するアドバイスの信頼性・公正性に影響を及ぼし得ると考えられる報酬を得ている」とは、例えば金融機関等より顧客に対するアドバイスの結果として生じた取引等によって報酬(非金銭的なものを含む。)を得る仕組みを設けていることをいい、実際に報酬の支払いがなされていない場合も含む。

(注4)
「法令諸規則違反等による、刑事罰、処分その他の措置を受けていない」とは、以下のいずれにも該当しない場合を指す。

  • 禁錮以上の刑又は刑法の罪を犯したことによる罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 金融庁による行政処分の執行が終了した日から5年を経過しない者
  • J-FLEC又はJ-FLEC認定アドバイザーの称号の権威、信頼性を害したことによりJ-FLEC認定アドバイザーの認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
すべて問題ありませんか??

資格等及び一定の業務経験(例)

J-FLEC認定アドバイザーの認定要件にある「アドバイスを提供するために有益な資格及び一定の業務経験」として、以下を例示します。
なお、ここに例示した以外の資格・業務経験であっても、申請者の経歴等と照らしたうえで、「アドバイスを提供するために有益な資格及び一定の業務経験」として認めることがあります。

資格等の例を見る
  • CFP®、AFP、FP技能検定(2級以上)
  • 外務員(1種)
  • 証券アナリスト
  • プライベートバンカー
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 社会保険労務士
  • 消費生活相談員
  • 消費生活アドバイザー
  • DCプランナー(1級)
  • 住宅ローンアドバイザー
  • 銀行業務検定(税務2級)
  • 銀行業務検定(相続アドバイザー3級以上)
  • 銀行業務検定(年金アドバイザー3級以上)
  • 金融窓口サービス技能検定(1級)
  • 投資助言・代理業者
一定の業務経験の例を見る
  • 個人からのFP分野における相談・提案業務
  • 個人からの公的年金・社会保険に係る相談
  • 個人への対面による金融商品の提案・販売
  • 個人への対面による保険契約の提案・販売
  • 個人への不動産購入の資金計画作成・提案
  • 個人への住宅ローンに係る審査・相談等
  • 個人融資に係る審査・財務状況分析・相談等
  • 個人に対する各種税務相談(確定申告、相続、遺言等)
  • 成年後見制度に係る相談
  • 保護者に対する教育資金プラン等の提案
  • 児童・生徒に対する金融経済教育の実施
  • 個人への金融商品に係る投資助言
記載の資格や業務経験はありますか??

行為基準

J-FLEC認定アドバイザーの称号の信頼性を担保するため、各J-FLEC認定アドバイザーが遵守すべき事項として、以下のような行為基準を定めています。
毎年の更新制とするとともに、仮に行為基準に違反する行為が認められた場合には、認定の取消し等の処分を行います。

1.法令遵守

  • 自身の行うアドバイスが違法、不当なものとなることがないよう、関連する法令、ガイドライン等を理解し、遵守する。それらの間に相反する内容がある場合は、最も厳格なものに従う。

2.信頼性の保持

  • 「J-FLEC認定アドバイザー」の称号の権威と信頼性を保持するよう良識ある行動をとることとし、誇大又は煽動的な表示等で利用者である個人の判断を誤らせるおそれのある表現は避けなければならない。
  • 利用者である個人の各々のライフプランやニーズ、目的、資産の状況を十分に理解し、それらを踏まえて公正かつ中立なアドバイスを行わなければならない。
  • アドバイスを提供する際、利用者である個人の利益に資することにのみ専念しなければならない。
  • 利用者である個人へのアドバイスに関する報酬を請求する場合、事前に利用者と金額または算定方式を合意し、合意していない報酬を請求することはしない。また、利用者である個人と合意したアドバイスに関する報酬以外に、金融商品の組成・販売を行う金融機関等の第三者から、顧客に対するアドバイスの信頼性・公正性に影響を及ぼし得ると考えられる報酬を得てはならない。
  • J-FLECもしくは他のJ-FLEC認定アドバイザーの信用を傷つけ、またはJ-FLECもしくは他のJ-FLEC認定アドバイザーの不名誉となる行為をしてはならない。
  • 法令違反による刑事罰、処分、その他の措置を受けた場合、利用者である個人との間で紛争が発生した場合、「J-FLEC認定アドバイザー」の認定要件に適合しないまたはその疑いが生じた場合は、直ちにJ-FLECへ報告する。

3.その他

  • 自身が運営している媒体(ホームページ、ブログ、SNS、メールマガジン、自身が開催するセミナー等)を通じて不特定多数の者に対して金融経済に関する情報発信を行う場合には、予めその媒体及び概要についてJ-FLECへ届け出なければならない。
  • 金融機関等からの依頼を受けて当該金融機関の社員向け研修の講師やセミナーの登壇、コラムの執筆、資料の監修等の業務を行う場合には、予めその概要についてJ-FLECへ届け出なければならない。
すべて遵守いただけますか??

4.FAQ(よくあるご質問)

1.J-FLEC認定アドバイザーの認定を受けるにあたってのFAQ

(1)J-FLEC認定アドバイザーの募集・応募について(4件)
J-FLEC認定アドバイザーの募集に、締切はありますか。

いいえ。J-FLEC認定アドバイザーの募集に、締切はありません。

J-FLEC認定アドバイザーの募集人数に、上限はありますか。

いいえ。J-FLEC認定アドバイザーの募集人数に、上限はありません。また、各都道府県や各地域の募集人数にも上限は設けておりません。

J-FLEC認定アドバイザーに任期や定年はありますか。

いいえ。J-FLEC認定アドバイザーに任期や定年はありません。

J-FLEC認定アドバイザーへの認定時に費用は発生しますか。

いいえ。J-FLEC認定アドバイザーへの認定時に費用は発生しません。

(2)J-FLEC認定アドバイザーの認定要件及び審査プロセス等について(10件)
J-FLEC認定アドバイザーは法人として認定を受けることはできますか。

いいえ。J-FLEC認定アドバイザーは、「一定の中立性を有する顧客の立場に立ったアドバイス」を行う「個人」を認定するものですので、「法人」として認定を受けることはできません。

J-FLEC認定アドバイザーは海外在住者でも認定されますか。

いいえ。J-FLEC認定アドバイザーは、特定の金融機関や金融商品に偏らない中立的な立場から、顧客の立場に立ったアドバイスを提供する者であり、その利用者は基本的に国内に居住する者を想定しています。したがって、J-FLEC認定アドバイザーの認定対象者は、日本国内に居住する個人を対象としているため、海外在住者は認定要件を満たしません。J-FLEC認定アドバイザーへの認定後に出国することになった場合は、J-FLECまでご連絡ください。

J-FLEC認定アドバイザーは個人として事業を行っていなくても認定要件を満たしますか。

はい。アドバイス業務等の事業を個人で行っていることは認定要件に含んでいないため、個人として事業を行っていなくても認定要件を満たします。

これまで1対1の個人へのアドバイスの経験はありませんが、複数人を相手にしたセミナーや講義の経験はあります。この場合、「金融経済に関するアドバイスを提供するために有益な一定の業務経験」の要件を満たしますか。

はい。教員等として長期間(10年以上)にわたり金融経済に関する講義経験がある方については、1対1の個人へのアドバイス経験がなくても、認定する場合があります。

これまで1対1の個人へのアドバイスの経験はありませんが、今後J-FLECが提供する研修を受講することによりJ-FLEC認定アドバイザーに認定されることを希望していますが、認定要件を満たしますか。

いいえ。申込時点で「金融経済に関するアドバイスを提供するために有益な資格及び一定の業務経験」があることを認定要件としているため、申込時点で資格や業務経験がない場合には、認定要件を満たしません。

現在は要件を満たさないものの、将来的に要件を満たすことが判明している場合、事前に認定を受けることはできますか。

いいえ。審査は申込時点の情報に基づいて行います。将来的に資格を取得する予定、あるいは金融機関等を退職する予定であっても、申込時点で認定要件を満たしていない場合には、認定を受けることはできません。

J-FLEC認定アドバイザーの審査の流れについて教えてください。

J-FLECのHP内にある「お申し込みフォーム」からお申込みいただいた後、書類審査→面接審査の順に審査を実施します。合格された方には、必修研修(オンライン)を受講していただいた後、J-FLECのHPに公開するプロフィールを作成していただきます。なお、合否に関する通知はメールにて行います。

申込みから合否判定の通知まで、どれくらいの時間がかかりますか。

申込~認定まで1か月程度、時間をいただいております。予めご了承ください。

一度不合格になっても、再度申し込むことはできますか。

はい。資格や業務経験等が充足した場合や、所属先が金融機関等に非該当となった場合は、再度お申込みいただくことができます。
ただし、過去に面接審査で不合格となった方は、直近の不合格通知日から起算して3か月経過しなければ、再度お申込みいただくことはできません。

J-FLEC認定アドバイザーへの認定後、認定要件を満たさなくなった場合はどうなりますか。

J-FLECに対し、認定の取下げ申請について、速やかに連絡していただく必要があります。仮に同連絡を行わずに、第三者からの情報提供等により、認定要件を満たしていないことが明らかになった場合には、認定取消処分の対象となり、以後、一定期間は認定を受けることができなくなります。

(3)認定要件の「金融商品の組成・販売等を行う金融機関等に所属している」について(11件)
「金融商品の組成・販売等を行う金融機関等」とは、具体的にどういった会社を指すのか教えてください。

所属している「金融商品の組成・販売等を行う金融機関等」には、次のような会社が含まれます。

・銀行・信用金庫・証券会社・生命保険会社・損害保険会社といった金融商品の組成・販売を行う金融機関(金融サービスの提供及び利用環境等の整備に関する法律(金サ法)に規定する「金融商品販売業者等」)
・投資助言・代理業の登録を受けている者のうち、代理業を行う者や投資運用業を行う者
・貸金業者
・宅地建物取引業者
・グループ会社に上記に列挙した会社を抱える法人

J-FLEC認定アドバイザーの対象から、「金融商品の組成・販売等を行う金融機関等に所属している」者が除かれている理由を教えてください。

これまで、顧客の立場に立っていると謳いながら、例えば短期的な収益の追求など、顧客の利益とは必ずしも一致しない動機に過度に偏重した結果、特定の金融事業者や金融商品に偏ったアドバイスが行われているケースが見られる、顧客にとって誰が信頼できるアドバイザーであるかが分からない等の課題が指摘されていました。そこで、金融機関等に所属していない一定の中立性を有する顧客の立場に立ったアドバイザーを「見える化」すべきとの意見が、金融庁の金融審議会で取りまとめられました(2022年12月9日金融審議会市場制度ワーキング・グループ顧客本位タスクフォース中間報告)。J-FLECは、これを具現化した仕組みとしてJ-FLEC認定アドバイザー制度を創設しました。したがって、「金融商品の組成・販売等を行う金融機関等に所属している」者については、J-FLEC認定アドバイザーの対象から除いています。

アドバイスを必要とする個人が、例えば、専門的な見地から個別の金融商品に関するアドバイスを受けたい場合には金融機関等を、一定の中立性を有する顧客の立場に立ったアドバイザーからアドバイスを受けたい場合にはJ-FLEC認定アドバイザーを、それぞれ選択できるように「見える化」することが重要だと考えています。

「金融商品の組成・販売等を行う金融機関等に所属していない」ことをどのように証明するのですか。

申込時に、申請内容に虚偽がない旨を誓約していただきます。

万が一、第三者からの情報提供等により、申請内容が虚偽であることが明らかになった場合は、認定取消処分の対象となり、以後、一定期間は認定を受けることができなくなります。

金融機関で働いていますが、業務上、金融商品の組成・販売等には携わっていません。この場合、認定要件を満たしますか。

いいえ。業務上、金融商品の組成・販売等に携わっていない場合でも、「金融商品の組成・販売等を行う金融機関等に所属している」場合には一律に認定要件を満たしません。

保険募集人は「金融商品の組成・販売等を行う金融機関等に所属している」ことになりますか。

はい。保険募集人は、保険契約の締結またはその代理もしくは媒介を業として行っており、金サ法上の「金融商品販売業者等」に該当します。したがって、「金融商品の組成・販売等を行う金融機関等に所属している」こととなります。

法人に所属せず、個人でIFA(金融商品仲介業)や保険募集人の登録、宅地建物取引業者の免許を受けている場合も、「金融商品の組成・販売等を行う金融機関等に所属している」ことになりますか。

はい。「金融機関等に所属している」とは、金融機関等に役職員(非常勤職員等を含め雇用形態は問わない)として勤務していること、または「自身でこれらの事業を営んでいること」を指します。

そのため、法人に所属せず、自身で金融商品仲介業、その他の金融商品の組成・販売等を営んでいる場合であっても、「金融商品の組成・販売等を行う金融機関等に所属している」こととなり、認定要件を満たしません。

投資助言・代理業の登録を受けている場合は、一律に認定要件を満たさないことになりますか。

いいえ。投資助言・代理業の登録を受けている場合であっても、「投資顧問契約の締結及びそれに基づく助言業務」のみを行っている場合は、金融商品の組成・販売等に携わらないことから、「金融商品の組成・販売等を行う金融機関等に所属している」には該当せず、認定要件を満たします。なお、申込時には、「投資顧問契約の締結及びそれに基づく助言業務」のみを行うことを証する書類(投資助言・代理業に関する「登録申請書」及び添付書類)を提出していただきます。

宅地建物取引業者がJ-FLEC認定アドバイザーの要件から除外されているのはなぜですか。

宅地建物取引業者が顧客に不動産の販売を行う場合には、その前提としてローン契約の締結を求めることが一般的です。そうした中、宅地建物取引業者が予め金融機関と提携契約を結び、提携ローンの斡旋を行うことがあるため、J-FLEC認定アドバイザーの対象から除外しています。

「上記に列記した事業者のグループ会社(親会社、子会社、関連会社、親会社の子会社及び親会社の関連会社を総称していう。)」について、具体的に教えてください。

自身の所属先が「金融商品の組成・販売等を行う金融機関等」でなくても、所属先の親会社、子会社等に当該金融機関等が存在する場合は、認定要件を満たしません。

現在、金融機関等に所属していますが、退職後であれば認定要件を満たしますか。

はい。審査は申込時点の情報に基づいて行いますので、退職後であれば、「金融商品の組成・販売等を行う金融機関等に所属している」ことには該当せず、認定要件を満たします。なお、退職から一定期間を空けていただく必要はありません。

「金融商品の組成・販売等を行う金融機関等から、顧客に対するアドバイスの信頼性・公正性に影響を及ぼし得ると考えられる報酬を得ている」とは、金融機関から一律に報酬を受け取ってはいけないということでしょうか。

いいえ。報酬とは、顧客に対して行ったアドバイスの結果として生じた取引によって、金融機関から報酬を得るような仕組み、いわゆる紹介料やリベートを想定しています。そのため、例えば、金融機関から依頼された場合でも、セミナーの講師やコラムの執筆で得る報酬は対象外です。

ただし、J-FLEC認定アドバイザー認定後は、特定の金融機関・金融商品に偏った情報発信や市場動向について断定的な情報発信をしていないか、J-FLECにて必要に応じて事後的に速やかに確認できるよう、金融機関から報酬を得て行う業務については事前に概要を届け出ていただく必要があります。

なお、J-FLEC又はJ-FLEC認定アドバイザーの中立性や信頼性を害するような情報発信が認められた場合には、認定取消処分の対象となる可能性があります。

(4)認定要件の「アドバイスを提供するために有益な資格や一定の業務経験」について(3件)
「金融経済に関するアドバイスを提供するために有益な資格」及び「一定の業務経験(原則として当該資格に関するもの)」に関して、資格ごとに必要な業務経験の年数について教えてください。

J-FLECでは、下表のとおり一定の審査基準を設けています。ただし、業務経験の有無や年数だけで機械的に合否を判定しているのではなく、一定の中立性を有する顧客の立場に立ったアドバイザーとして金融経済に関するアドバイスが提供できるか、保有資格、業務経験、経歴等の書類審査及び面接審査を通じて、総合的に合否を判断しています。

分類
金融経済に関するアドバイスを提供するために有益な資格等
資格に関する業務経験の年数
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、投資助言・代理業者のいずれかに該当する者
1年以上
AFP又は2級ファイナンシャル・プランニング技能士であり、かつ前頁(募集要項に記載の資格及び一定の業務経験(例))に掲げる資格を他に一つ以上有する者
3年以上
AFP又は2級ファイナンシャル・プランニング技能士である者
5年以上
一種外務員資格を有し、かつ前頁(募集要項に記載の資格及び一定の業務経験(例))に掲げる資格を他に一つ以上有する者
5年以上
A~Dに掲げる者に該当しない者
10年以上
例示されている資格以外でも「個人へのアドバイスに有益な資格」として認められる資格はありますか。

はい。掲載している資格は例ですので、申込みの際に、個人へのアドバイスに有益な資格で、かつ同資格に関する個人へのアドバイス経験がある場合には、「個人へのアドバイスに有益な資格」として認めます。

「一定の業務経験」について、「個人」に対する業務経験があることは必須ですか。

はい。個人に対し、中立・公正なアドバイスを提供できる方を認定する制度のため、原則として、「個人」に対する業務経験の有無を求めています。ただし、教員等として長期間(10年以上)にわたり金融経済に関する講義経験がある方については、1対1の個人へのアドバイス経験がなくても、認定する場合があります。

2.J-FLEC認定アドバイザーの認定を受けた後のFAQ

(1)J-FLEC認定アドバイザーの活動について(13件)
J-FLEC認定アドバイザーに期待される「中立的なアドバイス」とはどのようなものですか。

特定の金融機関や金融商品に偏らない、顧客(個人)の立場に立ったアドバイスの提供を期待しています。

J-FLEC認定アドバイザーになることのメリットは何ですか。

J-FLEC認定アドバイザーは、一定の中立性を有する顧客の立場に立ったアドバイザーを「見える化」する制度のため、個人がアドバイスを受けたい場合に、アドバイザーを探すための一つの判断材料となるメリットがあります。そのほか、J-FLECが提供する研修の受講が可能となることや、都道府県ごとに開催するJFLEC認定アドバイザー等研修会への参加が可能となることなどが挙げられます。

J-FLEC認定アドバイザーに認定されることにより、保有資格以上のことができるようになりますか。

いいえ。J-FLEC認定アドバイザーに認定された場合でも、各自が保有している資格以上のことができるようになるわけではありません。例えば、税務相談や個別銘柄の推奨等は、引き続き、税理士法や金融商品取引法といった関係法令を遵守して行う必要があります。

J-FLEC認定アドバイザーとしての業務、報酬、社会保険加入など労働契約について教えてください。

J-FLEC認定アドバイザーは、一定の中立性を有する顧客の立場に立ったアドバイザーを「見える化」するための称号・肩書であって、直接これに紐づいて業務・報酬が発生するわけではありません。そのため、JFLECとJ-FLEC認定アドバイザーとの間での労働契約の締結等はありません。

なお、J-FLEC認定アドバイザーの認定後、「J-FLEC講師」※1、「J-FLEC相談員」※2として登録された場合には、業務委託契約を締結のうえ、当該契約に基づき報酬をお支払いいたします。

※1J-FLECの講師派遣(出張授業)、セミナー等において講師を担っていただく方。
※2「J-FLECはじめてのマネープラン」電話相談及び「J-FLECはじめてのマネープラン」無料体験において相談員を担っていただく方。

J-FLEC認定アドバイザーは副業として行うことができますか。

はい。J-FLEC認定アドバイザーへの認定にあたって、アドバイス業務を本業として行うか副業として行うかは考慮しません。勤務先で副業に該当するかどうか、また副業として行うことができるかは、勤務先の就業規程等をもとに各自でご判断ください。

J-FLEC認定アドバイザーによるアドバイスの質の維持・向上のために、J-FLECとして何等かの対応を予定していますか。

はい。J-FLEC認定アドバイザーに必ず受講していただく研修として、J-FLEC認定アドバイザーに求められる役割と倫理を身に付けるための「①倫理・コンプライアンス研修」、J-FLEC認定アドバイザーに最低限身に付けていただきたい知識を習得するための「②基礎知識研修」を提供しています。

加えて、任意で受講可能な研修として、年金や税といった制度改正等の速報性のある内容や個別具体的なテーマについて深掘りする「③フォローアップ研修」、ロールプレイングを通じてアドバイス技能の向上を図る「④アドバイス実践研修」を実施しています。なお、「④アドバイス実践研修」のみ有償です。

J-FLEC認定アドバイザーの認定を維持するためには、定期的な更新手続き等が必要になりますか。

はい。J-FLEC認定アドバイザーは毎年の更新制としています。更新に当たっては、倫理・コンプライアンス研修及び基礎知識研修の受講に加え、J-FLEC認定アドバイザーとしての年間活動実績をJ-FLECに報告する「実施報告書」の提出が必要となります。

J-FLEC認定アドバイザーの更新時に費用は発生しますか。

いいえ。J-FLEC認定アドバイザーの更新時に費用は発生しません。

J-FLEC認定アドバイザーのプロフィールの公表場所および内容について教えてください。

J-FLEC認定アドバイザーのプロフィールは、J-FLECのHP内にある「J-FLEC認定アドバイザー検索」にて公表します。氏名、年代、連絡先等の基礎情報に加え、得意分野や、相談料の目安、自己PR等のプロフィール情報が掲載でき、記載内容は各自で編集可能です。また、「J-FLECはじめてのマネープラン」割引クーポン事業に参加される場合は、相談者からの評価も掲載されます。

J-FLEC認定アドバイザーのプロフィールについて、氏名を含めて全て非公表とすることはできますか。

いいえ。J-FLEC認定アドバイザー制度は、一定の中立性を有する顧客の立場に立ったアドバイザーを「見える化」することを目的としていますので、氏名(本名ではなくビジネスネームでも可)や年代、所在する都道府県等の情報は、J-FLEC認定アドバイザーの希望如何にかかわらず、公表します。また、J-FLECでは、JFLEC認定アドバイザー検索を利用する相談者が、自身に合ったアドバイザーを検索できることを目指し、JFLEC認定アドバイザーに対して自己PRや業務経験、得意分野、相談料の目安等の情報を拡充・更新するよう定期的・継続的に働きかけを行っています。

J-FLEC認定アドバイザーとしての名刺、証明書、IDは発行されますか。

いいえ。専用の名刺や証明書、IDをJ-FLECが発行する予定はありません。なお、J-FLEC認定アドバイザーに認定された場合には、普段使用している名刺に「J-FLEC認定アドバイザー」の称号・肩書を記載いただくことは可能です。

J-FLEC認定アドバイザーは将来的に何らかの資格となるのでしょうか。

いいえ。J-FLEC認定アドバイザーは一定の中立性を有する顧客の立場に立ったアドバイザーを「見える化」することを目的とした称号・肩書であって、資格化したり、新たな権能を付与することはありません。また、JFLEC認定アドバイザーに特化した試験や検定を設ける予定もありません。

J-FLEC認定アドバイザーに認定された後に申込可能なJ-FLEC講師やJ-FLEC相談員に定年や申込時の年齢制限はありますか。

はい。「J-FLEC講師」や「J-FLEC相談員」は、いずれも満75歳を定年としています。また、お申込み時点で満70歳未満であることを要件として定めています。

5.お申し込みフォーム

上記1~4の内容を全て確認したうえで、「お申し込みフォーム」にお進みください。
以下の内容を確認しチェックを入れるとお申し込みフォームへ進めます。

チェック!

本人確認書類及び保有資格の証明書類を提示していただく必要がありますので、お申し込みの前にお手元にご用意ください。
お申し込みに際し、多数の書類不備が発生しています。書類不備が確認された場合には、再度お申し込みいただくこととなりますので、留意事項をしっかりご確認のうえ、お申し込みください。