相続時精算課税制度:そうぞくじせいさんかぜいせいど
贈与を受けたときに、特別控除額および一定の税率で贈与税を計算し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算する制度。①贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の直系尊属(父母や祖父母など)で、②受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の直系卑属(子や孫など)で ある推定相続人または孫が対象となる。
特別控除額(2,500万円)+基礎控除額(年間110万円)を超えた部分に、 一律20%の贈与税が課税される。
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贈与を受けたときに、特別控除額および一定の税率で贈与税を計算し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算する制度。①贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の直系尊属(父母や祖父母など)で、②受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の直系卑属(子や孫など)で ある推定相続人または孫が対象となる。
特別控除額(2,500万円)+基礎控除額(年間110万円)を超えた部分に、 一律20%の贈与税が課税される。