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トップ > 一般の方へ > 金融について知りたい > 用語・金融商品解説 > 自筆証書遺言:じひつしょうしょいごん
遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きし、押印をする遺言。本文はPCや代筆で作成できないが、自署によらない財産目録の添付は可能。作成に費用がかからず手軽に書き直せるほか、内容を自分以外に秘密にできる一方、一定の要件を満たしていないと遺言が無効になったり、紛失したり隠されたりする恐れがある。