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トップ > 一般の方へ > 金融について知りたい > 用語・金融商品解説 > 利息制限法:りそくせいげんほう
お金を貸す事業者に対して、借入金額に応じて上限金利を定める法律のこと。10万円未満(年率20%)、10万円以上~100万円未満(同18%)、100万円以上(同15%)を超える金利は無効であり、規制に違反した事業者は行政処分の対象となる。