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暦年課税:れきねんかぜい

贈与税に係る税金のうち、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額をもとに贈与税額を計算する課税方法で、贈与者・受贈者は誰でもよく、贈与を受ける他人ごとに年間110万円の基礎控除が受けられる。ただし、相続時精算課税を選択後は使用できない。