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任意後見制度:にんいこうけんせいど

成年後見制度のうち、本人に十分な判断能力があるうちに、「将来、判断能力が低下した 場合に備え、あらかじめ自らが選んだ人(任意後見人)に任せたい行為」を契約(任意後見契約)で決めておく制度であり、公証人の作成する公正証書によって締結する。将来、本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所によって「任意後見監督人」が選任されることで、効力が生じることとなる。申立ては、本人やその配偶者、任意後見受任者、4親等内の親族などが行う。