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トップ > 一般の方へ > 金融について知りたい > 用語・金融商品解説 > 公正証書遺言:こうせいしょうしょいごん
公証役場で証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べ、公証人の筆記により作成される遺言書。遺言書の原本は、公証役場で保管される。