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トップ > 一般の方へ > 金融について知りたい > 用語・金融商品解説 > 貸金業:かしきんぎょう
金銭の貸付け、または金銭の貸借の媒介を貸金業法に基づいて業として行うこと。国内で貸金業を営むには国(財務局)または都道府県に登録する必要があり、貸金業法の適用を受ける。消費者金融などがこれにあたる。