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法定後見制度:ほうていこうけんせいど

成年後見制度のうち、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が支援する制度。申し立ては本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市区町村長などに限定され、本人の判断能力に応じて、「補助」 「保佐」 「後見」に分かれる。