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法定相続:ほうていそうぞく

民法で定められた範囲での相続人や相続分による相続方法のこと。法定相続人となるのは被相続人の配偶者および血族であり、法定相続人となる順番および法定相続人が複数いる場合にはそれぞれが引き継ぐ遺産の割合が定められている。