見落としていませんか 確定申告、あなたにも関係あるかも?

2026年2月25日

「確定申告は個人事業主や副業をしている人のためのもので、会社員の自分には関係ない」と思っていませんか? 

実は、会社員や公務員でも確定申告することで払いすぎた税金が戻ってくる(還付される)ことがあります。

1.確定申告の時期

令和7年分の所得税の確定申告期間は、令和8年2月16日(月)から3月16日(月)まで。「e-Tax(電子申告)」ならマイナンバーカードを使って自宅から申告できます。

会社員や公務員など確定申告する義務のない人が、確定申告することによって納め過ぎた所得税の還付を受けることを「還付申告」といいますが、還付申告はその年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

2.確定申告とは?

確定申告とは1月1日から12月31日までの1年間の「所得を計算し、それに対する「税金」を確定させる手続きのこと。

お給料をもらっている人の所得は「給与所得」ですが、税金はこの給与所得にかかるのではなく所得から各種の「所得控除」を控除した「課税所得」にかけられます。
会社員や公務員の多くは、勤務先の年末調整で生命保険料控除などの所得控除を申告して税金の計算をしますが、年末調整では申告できない所得控除があります。

そのため、これらを申告することで納めすぎた税金を還付してもらうのです。

確定申告の情報は住民税の計算にも反映されるので、翌年度の住民税の負担も軽くすることができます。

3.受けられる控除、見落としていませんか?

所得控除は「個人的な事情を加味して税負担を軽くしてくれる」仕組みです。ここでは確定申告することで受けられる所得控除の代表的なものを3つご紹介します。

① 医療費控除

令和7年中に支払った医療費が年間10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合に受けられます。

ちなみに医療費は生計を一にする家族の医療費を合算できます。保険などで補填される金額は除きましょう。

② 雑損控除

自然災害や盗難など予期せぬ出来事で損害を受けた場合に受けられます。

③ 寄附金控除

国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合に受けられます。

ちなみにふるさと納税のワンストップ特例を利用していた人が確定申告することになったときは、確定申告で寄附金控除を申告することをお忘れなく!
地方自治体には確定申告のデータが最新データとして送られ住民税の計算をします。

このほか、住宅ローン控除(税額控除※)1年目の申告をする人も確定申告が必要です。
※計算された税額から一定の金額を直接差し引ける控除のこと

4.まとめ

個人的な事情を加味して税負担を軽くしてくれる「所得控除」や「税額控除」。申告次第で自分の税額が変わるなら知っておいて損はありません。

確定申告をとおして税金計算の仕組みを理解し、受けられる控除を見落とすことなく家計を強くしていきましょう。

J-FLEC認定アドバイザー 小林 美智子