「J-FLECはじめてのマネープラン」割引クーポン利用規約(事業者向け)

利用規約改定のお知らせ
現在掲載している利用規約は、2026年7月31日から適用される改定後の規約です。
2026年7月30日まで適用される規約については、改定前の利用規約(事業者向け)をご確認ください。

(目的)

第1条 本規約は、金融経済教育推進機構(以下「J-FLEC」という。)が提供する「J-FLECはじめてのマネープラン」割引クーポン(以下「割引クーポン」という。)配布事業(以下「本事業」という。)に参加するJ-FLEC認定アドバイザー(以下「事業者」という。)及び次項に規定する利用者に適用される条件並びに手続きを定める。
2 本事業は、個人が事業者に対して初めて金融経済に関する有料の個別相談を行う際に、電子クーポンの配布を通じて、当該個別相談に係る相談料の一部をJ-FLECが当該個人(以下「利用者」という。)に対し補助することを目的として実施する。

(事業者及び利用者)

第2条 事業者は、次の各号に掲げる要件を全て充たす者とする。
 一 J-FLEC認定アドバイザーとして認定され、かつ、J-FLECのウェブサイトにおいて、割引クーポンの対応事業者として公表されていること
 二 J-FLECが実施する倫理・コンプライアンス研修及び基礎知識研修を毎年受講していること
 三 J-FLECが実施するアドバイス実践研修の受講を修了していること
2 利用者は、次の各号に掲げる要件を全て充たす者とする。
 一 事業者による有料の個別相談を初めて利用する者であること
 二 18歳以上の国内居住者である個人であること
 三 第9条第2項各号(第3号を除く。)又は第11条第2項第1号の規定により、過去に割引クーポンの付与を解除されたこと(当該利用者になろうとする者の責に帰すべき事由によるものに限る。)がない者であること

(割引クーポン付与額)

第3条 割引クーポンを利用した場合の割引額は、利用者1人につき、相談料の8割相当額までとし、1時間当たり上限8,000円まで、最大3時間で上限24,000円とする。

(利用条件)

第4条 割引クーポンの利用条件は、本規約に定めるほか、次項から第4項までの各項に定めるところによるものとする。
2 割引クーポンは、利用者1人につき1回に限り(合計3時間)利用することができる。
3 割引クーポンの利用期限は発行後6か月とし、利用期限が過ぎた場合には失効とする。
4 事業者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
 一 個別相談を受ける利用者から、次条第1項各号を実施するために必要な範囲で、当該利用者に関する家計や財産等に関する情報の提供を受けること
 二 割引クーポンの対象となる個別相談の終了後、当該個別相談に係る相談料(金額又は算定方法について、あらかじめ事業者と利用者との間で合意されたものに限る。)から前条に定める割引クーポン付与額を差し引いた金額の支払いを利用者から受け、当該支払いに関する領収書を提供すること
 三 割引クーポンの対象となる個別相談の終了後、利用者1人に係る個別相談ごとに、遅滞なくJ-FLEC所定の実施報告書を作成した上で、当該個別相談に係る相談料の支払いに関して利用者に提供した領収書の写しを添付して、J-FLECに提出すること
5 J-FLECは、前項第3号により提出された当該個別相談に係る実施報告書及び領収書の内容並びに利用者から提供されたアンケートの回答の内容を照合、確認し、第2項から前項までに掲げる利用条件を全て充足すると認めたものについて、前条に定める割引額相当分の補助金を事業者に対し支払う。ただし、当該利用者の死亡その他真にやむを得ない事由により、当該利用者から当該回答が提供されない場合は、この限りでない。

(対象となる相談内容)

第5条 本事業の対象となる個別相談の内容は、次の各号に掲げるものとし、第1号から第3号までに掲げる事項の全部が含まれないものにあっては、本事業を利用することはできない。
 一 収入と支出の見える化(収入と支出の洗い出し、年間収支金額の把握を含む。)
 二 資産と負債の見える化(家計のバランスシートの作成、手持ち資金・資産や負債の分類を含む。)
 三 前2号を基礎とするライフプラン表の作成(ライフイベントの確認、今後のキャッシュフロー表、残高推移表の作成を含む。)及び当該ライフプラン表に基づくアドバイス
 四 資産形成プランの検討
 五 アセットアロケーション(金融資産の種類・配分調整)の提案
 六 前各号のほか、利用者からの希望に基づく各事業者の専門分野での提案
2 事業者は、前項各号に掲げる業務を実施するにあたり、利用者に対し、信頼できる良質なアドバイスを提供するものとし、当該利用者のライフプランやニーズ、目的及び資産の状況を十分に理解したうえで、公正かつ中立な立場から当該アドバイスを行い、当該利用者の利益に資することのみに専念するものとする。

(評価掲載に関する免責)

第6条 事業者及び利用者は、当該利用者が個別相談終了後にJ-FLECに提供するアンケートの回答における相談内容の評価(当該利用者個人を特定しない部分に限る。)がJ-FLECのウェブサイトに掲載されることに同意するものとする。
2 事業者及び利用者は、前項の評価掲載により当該事業者又は利用者に損害が生じた場合であっても、J-FLECに対し一切の損害賠償を請求しないものとする。

(割引クーポンの譲渡禁止)

第7条 割引クーポンは、いかなる第三者にも譲渡又は貸与することができない。事業者又は利用者は、本規約に従ってのみ割引クーポンを利用することができ、当該利用者本人以外の第三者に利用させてはならない。

(割引クーポンの換金等の禁止)

第8条 割引クーポンは、現金との引換え、換金性の高い各種金券、各種商品券、証紙等の購入に利用することはできない。

(割引クーポンの付与の取消し及び解除)

第9条 J-FLECは、当該割引クーポンに係る事業者又は利用者が第2条各項に定める要件のいずれかを充足していないことが明らかになった場合、当該割引クーポンの付与を取り消すものとする。
2 J-FLECは、次の各号のいずれかに該当する場合には、割引クーポンの付与を解除することができる。
 一 事業者又は利用者に法令違反が認められる場合
 二 前号のほか、事業者又は利用者が本規約又はJ-FLECが別に定める事項に違反した場合
 三 当該割引クーポンに係る事業者又は利用者から、その利用を取り止めたいとの申出があり、やむを得ない事由によるものとJ-FLECが認める場合
 四 前3号のほか、割引クーポンの付与を解除することが適当であるとJ-FLECが認める場合
3 前2項の規定により当該割引クーポンの付与の取消し又は解除がされた場合には、当該割引クーポンに係る補助金(第4条第5項に規定する補助金をいう。以下同じ。)について、J-FLECは当該事業者に対し支払わないものとし、既に支払われているときは、当該事業者はJ-FLECに対し当該補助金相当額を返還しなければならない。
4 前3項の規定による措置がされた場合において、J-FLECは、事業者及び利用者に対し一切の責任を負わない。

(モニタリング)

第10条 J-FLECは、本事業の利用状況等を確認するため、事業者から提出される実施報告書及び利用者から提供されるアンケートの内容を随時確認する。
2 前項のほか、J-FLECは、本事業の適正な利用が行われているかどうかを確認するため、事業者及び利用者に対し必要な調査を行うことができる。この場合において、事業者及び利用者は、当該調査に協力し、必要な情報の提供を行うものとする。

(法令違反等が発覚した場合の措置)

第11条 J-FLECは、前条の確認・調査の結果、第三者からの通報、その他の事由により、第9条第2項各号(第3号を除く。)に該当するおそれが認められる場合には、当該事業者及び利用者における当該割引クーポンの利用を停止するとともに、当該事業者に係る既に付与されている他の割引クーポンの利用を停止することができる。
2 J-FLECは、当該事業者及び利用者について、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める措置を講ずるものとする。
 一 第9条第2項各号(第3号を除く。)に該当することが明らかであると認められる場合
   直ちに、同項に基づき当該事業者及び利用者に係る割引クーポンの付与を解除する。
 二 前号に該当する場合であって、J-FLECが必要と認める場合
   当該事業者について、既に付与されている他の割引クーポンの付与を解除し、新たな割引クーポンの利用を禁止する。
 三 前2号に該当する場合であって、その内容が本事業に対する国民の信頼を著しく毀損するとJ-FLECが認める場合
   当該事業者に係るJ-FLEC認定アドバイザーとしての認定を取り消す。
 四 前3号に該当する場合であって、法令違反が認められる場合
   当該事業者及び利用者について警察当局への告発など必要な措置を講ずる。
3 第1項の規定により当該割引クーポンの利用の停止がされた場合には、当該停止が解除されるまでの間、当該割引クーポンに係る補助金について、J-FLECは当該事業者に対する支払いを留保するものとする。
4 第2項の規定により当該割引クーポンの付与の解除又はJ-FLEC認定アドバイザーとしての認定の取消しその他の措置がされた場合には、当該割引クーポンに係る補助金について、J-FLECは当該事業者に対し支払わないものとし、既に支払われているときは、当該事業者はJ-FLECに対し当該補助金相当額を返還しなければならない。
5 前各項の規定による措置がされた場合において、J-FLECは、事業者及び利用者に対し一切の責任を負わない。

(変更、停止、終了)

第12条 J-FLECが必要であると認めた場合は、事業者及び利用者に事前に通知することなく、本事業を変更、停止又は終了することができ、事業者及び利用者はこれをあらかじめ承諾するものとする。この場合において、J-FLECは事業者及び利用者に対し、一切の責任を負わない。

(個人情報の取扱い)

第13条 事業者は、「J-FLECはじめてのマネープラン」利用に伴い事業者が受領する利用者の個人情報(以下「本件個人情報」という。)について、次の各号に掲げる事項を遵守する。
 一 事業者による「J-FLECはじめてのマネープラン」に基づく個別相談の提供という利用目的の範囲内で利用すること
 二 本件個人情報の正確性を保ち、これを最長6ヶ月間安全に管理し、その後は破棄すること(ただし、個別相談終了後も、利用者が当該事業者に対する個別相談の継続を希望する場合であって、当該事業者において同等の管理を行うときは、当該継続が終了するまでの間、破棄しないことができる。)
 三 本件個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等(以下「漏えい等」という。)を防止するため、必要な対策を講ずること
 四 次のイからハに掲げる場合を除き、本件個人情報を第三者に提供しないこと
  イ 法令に基づき適正に提供を要求された場合において当該要求元に対し提供する場合
  ロ 利用目的を遂行するために業務を委託する場合において当該委託先に対し提供する場合
  ハ J-FLECが自らの事業を遂行する上で必要な範囲で提供を求めた場合においてJ-FLECに対し提供する場合(J-FLECが当該範囲で業務を委託する場合において、J-FLECが当該委託先へ対し提供する場合を含む。)
 五 その他関係法令及びガイドライン並びにJ-FLECが別に定める事項を遵守すること
 六 本件個人情報の取扱いに関し、利用者との間で大要別添の様式による合意書を締結すること
 七 本件個人情報の取扱いに関し、漏えい等が発覚した場合又はJ-FLECより求めがあった場合には、直ちにJ-FLECに報告すること

(反社会的勢力の排除)

第14条 事業者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
 一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
 二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
 五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 事業者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。
 一 暴力的な要求行為
 二 法的な責任を超えた不当な要求行為
 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
 四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
 五 その他前各号に準ずる行為

(免責)

第15条 事業者及び利用者は、本事業に関連する一切の行為について自らの責任と判断において行うものとし、J-FLECは一切の責任を負わない。
2 本事業に関連して事業者又は利用者に生じた損害について、J-FLECに故意又は重大な過失がある場合を除き、J-FLECは一切の責任を負わない。
3 本事業に関連して生じた事業者と利用者との間の紛争については、当事者間で誠意をもって協議解決するものとし、J-FLECは一切の責任を負わない。

(準拠法)

第16条 本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用され、日本法に従って解釈されるものとする。

(裁判管轄)

第17条 本事業に関連してJ-FLECと事業者又は利用者との間に生じる一切の紛争は、東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とする。

(規定外事項)

第18条 本規約に定めのない事項については、J-FLECが定める。

附 則
1 本規約は、令和6年11月1日から施行する。
2 本規約の変更は、令和7年7月7日から施行する。
3 本規約の変更は、令和8年7月31日から施行する。

個人情報の取扱いに関する合意書

「J-FLECはじめてのマネープラン」割引クーポン利用規約(事業者向け)全文