金融・証券用語集

社外取締役
(しゃがいとりしまりやく)

意味

業務を執行しない取締役のこと。

解説

社外取締役は、その会社・子会社の業務執行取締役や従業員などではなく、その会社と直接の利害関係のない有識者等から選任されます。社外取締役を置くことにより、会社の経営が適正になされているかといった監督機能の強化につながるものと考えられます。

なお、会社法上の委員会設置会社では、委員会のメンバーの過半数を社外取締役で構成しなければならないことになっています。